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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

 令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカードへの旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

 この制度は、婚姻等により氏(姓)に変更があった場合でも、今まで使っていた氏(姓)を住民票やマイナンバーカードに記載し、公証することができるようになります。

 これにより、就職や職場等での身分証明や、各種契約・銀行口座管理などの身分証明が容易となるなどの効果が期待でき、マイナンバーカードがより使いやすくなります。

 詳しくは総務省ホームページやパンフレットをご覧ください。

総務省ホームページ

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

旧氏併記パンフレット

旧氏併記に関するご案内 (PDF 602KB) 

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